歌敷山中学校同窓会

同窓会規約

第1章 総  則

第1条
本会は歌敷山中学校同窓会と称する。
第2条
本会は事務局を神戸市立歌敷山中学校(以下母校と称する)内に置く。

第2章 目的および事業

第3条
本会は会員相互の教養を高め、親睦をはかり、併せて母校の教育を振興することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
  1. 会報等の発行、名簿の管理、諸会合の開催
  2. 母校教育活動への協力
  3. その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第3章 会  員

第5条
本会は次の会員をもって組織する。
  1. 正会員
    • 母校卒業者
    • 母校に在籍した者で、正会員の紹介で評議員会の承認を得た者
  2. 客  員
    • 母校職員および母校旧職員
    • 母校PTA役員

第4章 役  員

第6条
本会に次の役員を置く。その任期はそれぞれ2年とし、再選を妨げない。
(1) 役 員
  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  3. 理事若干名
  4. 監事若干名
  5. 評議員、各卒業年度若干名
第7条
会長および副会長は、理事中より互選する。会長は本会を代表し、会務を統括する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
第8条
理事は評議員中より互選する。この外、必要により会長は評議員会の承認を経て正会員に理事を委嘱することができる。理事は理事会を組織し、重要事項を審議する。
第9条
監事は正会員中より評議員会において選出する。監事は本会の会務並びに収支決算を監査する。
第10条
評議員は正会員中より選出し、評議員会の承認を得るものとする。評議員は評議員会を組織し、重要事項を審議・決定する。また、評議員は出身回生を代表し、当該回生の同窓会諸活動と本部活動をサポートする。
第11条
本会に相談役若干名を置くことができる。相談役は、正会員で本会に功労あった者の中および客員の中より理事会の推薦で会長がこれを委嘱する。母校校長はその在任中相談役とする。母校教頭はその在任中、同窓会事務局副委員長とする。

第5章 会  議

第12条
評議員会・理事会は会長がこれを招集し、議長を指名する。その議事は出席した評議員・理事の過半数の同意をもって決する。可否同数であるときは議長の決するところによる。
第13条
評議員会・理事会に出席することのできない評議員・理事は 書面をもって他の評議員・理事に委任し表決することができる。この場合予め通知した事項に関しては出席したものとみなす。
第14条
すべての会議には次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存する。
  1. 開会の日時、場所、出席者および付議事項
  2. 議事経過の要領および結果
第15条
原則として毎年総会を開催する。総会は、会員相互の交流・親睦、同窓会諸活動の報告の場とする。会長が総会を招集・開催する。企画実行は総会実行委員会が行う。総会実行委員会は、理事・評議員および正会員より構成される。この外、必要により臨時総会を開催することができる。

第6章 資産および会計

第16条
本会の経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入によって賄う。
第17条
正会員は本会に要する会費等を負担する。
第18条
入会金は、原則として、在学中に積み立てた一定の金額をもって充当する。
第19条
前条により収納した入会金と会費等は、これを一般会計と総会会計に分ける。
第20条
会計は、理事がこれを行ない、その決算は、監事の監査を経た後 評議員会の承認を経なければならない。
第21条
一般会計より生じた余剰金については、理事会の承認を得て総会会計に充てることができる。
第22条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 補  足

第23条
本規約は、理事会および評議員会において出席の四分の三以上の同意を得なければ、これを変更することができない。
第24条
本会は、支部を地方、会社、学校、などに置くことができる。但し、支部規約は 別にこれを定める。

付  則

昭和55年6月1日、新規同窓会規約制定
平成10年11月8日、第1回改正
平成18年4月15日、第2回改正
平成29年10月7日、第3回改正
参考:昭和25年5月、歌敷山中学校同窓会の発足と規約発表があったとの記録がある。